
滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
下記に該当する場合は、軽自動車保管場所届出が必要です。
軽自動車 を購入した場合
使用の本拠の位置を適用地域外から
適用地域内(旧志賀町を除く大津市、草津市、彦根市)に変更した場合
中古車の購入、譲り受け等で保有者が変わった場合
届出に係る保管場所の位置を変更したとき
運送事業用自動車を引き続き自家用車として使用する場合
使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所地または居所、
法人の場合は事務所の所在地のこと

車庫証明(自動車保管場所証明書)の交付申請をするには、車庫とする場所が保管場所の要件を満たしていなければなりません。
保管場所の要件
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自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線距離で
2キロメートル以内であること
自動車の使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所地または居所、
法人の場合は事務所の所在地
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自動車が通行できる道路から、支障なく出入りできること
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保管場所に自動車全体が収容できること
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保管場所(車庫)として使用できる権原を有していること
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下記の書類が必要です。
自動車保管場所届出書(3枚複写)
車庫の使用権原を証明する書類
(自動車の保管場所の所有者を示す書類)
自分の土地または建物を保管場所とする場合
自任書(自動車保管場所使用権原疎明書)
他人の土地または建物を保管場所とする場合は次のいずれかの書類
承諾書(保管場所使用承諾証明書)
保管場所の使用権原について疎明できる書面(駐車場賃貸契約書の写し等)
所在図・配置図
(車庫の場所を表す地図と車庫内と道路の配置図)
車検証のコピー
申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、
使用の本拠の位置を証明する資料等を添付します。
・公共料金(電気、ガス、水道等公共料金)の領収書(写)
・営業証明書(写)
・使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)等
どうぞ、お任せ下さい
車庫証明が必要だけれど、警察署まで行くヒマがない。
車庫証明の取り方や名義変更のやり方がよく分からない。
そもそもめんどうくさい。

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