車庫証明@滋賀は車庫証明や名義変更などの自動車手続きの代行をします。滋賀県大津市の行政書士事務所です。
車庫証明@滋賀
親切・迅速・丁寧はあたりまえ。   任せて安心・確実は当然。全国対応可能です。 土・日・祝日の対応も可能です。

軽自動車保管場所届出について

届出が必要な場合

 滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)草津市彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。

 
下記に該当する場合は、軽自動車保管場所届出が必要です。

   軽自動車 を購入した場合

   使用の本拠の位置を適用地域外から
        適用地域内(旧志賀町を除く大津市、草津市、彦根市)に変更した場合

   中古車の購入、譲り受け等で保有者が変わった場合

   届出に係る保管場所の位置を変更したとき

   運送事業用自動車を引き続き自家用車として使用する場合


     使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所地または居所、
     法人の場合は事務所の所在地のこと



車庫(保管場所)の要件

 車庫証明(自動車保管場所証明書)の交付申請をするには、車庫とする場所が保管場所の要件を満たしていなければなりません。

保管場所の要件

 自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線距離で
 2キロメートル以内であること

  自動車の使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所地または居所、
      法人の場合は事務所の所在地

 自動車が通行できる道路から、支障なく出入りできること

 保管場所に自動車全体が収容できること

 保管場所(車庫)として使用できる権原を有していること



必要書類について

下記の書類が必要です。

  自動車保管場所届出書(3枚複写)

  車庫の使用権原を証明する書類
   (自動車の保管場所の所有者を示す書類)

     自分の土地または建物を保管場所とする場合 

      
自任書(自動車保管場所使用権原疎明書)

     他人の土地または建物を保管場所とする場合は次のいずれかの書類

     
 承諾書(保管場所使用承諾証明書)

     保管場所の使用権原について疎明できる書面(駐車場賃貸契約書の写し等)

                 

  所在図・配置図
     
(車庫の場所を表す地図と車庫内と道路の配置図)

  車検証のコピー



 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、
                   使用の本拠の位置を証明する資料等を添付します。

      ・公共料金(電気、ガス、水道等公共料金)の領収書(写)
        ・営業証明書(写)
        ・使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)等

    



どうぞ、お任せ下さい  

      
車庫証明が必要だけれど、警察署まで行くヒマがない

      
車庫証明の取り方や名義変更のやり方がよく分からない

      
そもそもめんどうくさい。      

玉山国雄 行政書士事務所
 代表行政書士  行政書士 玉山 国雄      
 所在地  〒520-2141 滋賀県大津市大江4-32-6
 電 話  077-536-5368
 ファクシミリ  077-536-5367
 メール  
 業務時間  平日 午前9時~午後5時 (土日祝日・時間外対応可)
 ホームページ  http://syako.tyonmage.com/



 



サポートエリア
滋賀県
大津市・草津市・栗東市・守山市・野洲市・甲賀市・湖南市・東近江市・近江八幡市・日野町・
竜王町・彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町・米原市・長浜市・高島市
京都府
京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・木津川市・大山崎町・
久御山町・井出町・宇治田原町・和塚町・精華町・南山城村
その他近隣府県および全国対応可能

車庫証明@滋賀 玉山国雄行政書士事務所






















 気が向けば更新します
   ↓  ↓  ↓









Copy Right(C) 玉山国雄行政書士事務所 All Rights Reserved