
車庫証明(自動車保管場所証明書)の交付申請をするには、車庫とする場所が保管場所の要件を満たしていなければなりません。
保管場所の要件 |
自動車の使用の本拠の位置から保管場所までの距離が直線距離で
2キロメートル以内であること
自動車の使用の本拠の位置とは、
個人の場合は住所地または居所、法人の場合は事務所の所在地
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自動車が通行できる道路から、支障なく出入りできること |
保管場所に自動車全体が収容できること |
保管場所(車庫)として使用できる権原を有していること |
どうぞ、お任せ下さい
車庫証明が必要だけれど、警察署まで行くヒマがない。
車庫証明の取り方や名義変更のやり方がよく分からない。
そもそもめんどうくさい。

玉山国雄 行政書士事務所 |
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行政書士 玉山 国雄 |
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